2009-03-05 第171回国会 参議院 予算委員会 第7号
○政府参考人(振角秀行君) 引き続きお答えさせていただきたいと思います。 かんぽの宿等を譲渡する際には、その当該施設が相当数に上ることから、譲受け先の決定や当該譲渡に伴う雇用の配慮のため一定の猶予期間を設けることが合理的と考えられたわけでございますけれども、その際、先生の資料にもありますけど、グリーンピアとかの年金福祉施設等の譲渡が既にその前に法制化されておりまして、そのようなものについても猶予期間
○政府参考人(振角秀行君) 引き続きお答えさせていただきたいと思います。 かんぽの宿等を譲渡する際には、その当該施設が相当数に上ることから、譲受け先の決定や当該譲渡に伴う雇用の配慮のため一定の猶予期間を設けることが合理的と考えられたわけでございますけれども、その際、先生の資料にもありますけど、グリーンピアとかの年金福祉施設等の譲渡が既にその前に法制化されておりまして、そのようなものについても猶予期間
○政府参考人(振角秀行君) お答えさせていただきたいと思います。 今御指摘のように衆議院の方でもお答えしておりますけれども、郵政民営化の基本方針に掲げられました旧加入者福祉施設の分社後の在り方につきましては、当時の担当大臣であります竹中郵政民営化担当大臣の下で、準備室、私の推進室の前身でございますが、そこが検討いたしておりました。 それで、基本的な考え方としては、竹中さんが著書でも書いておりますけれども
○振角政府参考人 お答えさせていただきます。 当時の記録、そこまで細部にヒアリングまでしておりませんので、ここではちょっと今お答えはできません。御了承いただければと思います。
○振角政府参考人 引き続きお答えさせていただきたいと思います。 御指摘のように、出しました資料にも書いてありますけれども、当時の竹中郵政民営化担当大臣は、こういうような旧加入者福祉施設については、本来の仕事、つまりコア業務でないので、資産を処分し撤退すべきということで判断されて、そういう形で指示をおろされたということでございます。それを受けまして、我々は、では処分するまでとりあえず当該施設をどこに
○振角政府参考人 お答えさせていただきたいと思います。 先生御指摘がございました、先日の理事会に抜粋を提出させていただきました竹中元大臣の著書の中で、同氏の私的な内輪のグループと指摘されているということは著書から知っておりますけれども、それ以上のことはちょっと我々承知しておらないというのが実情でございます。
○振角政府参考人 答えさせていただきたいと思います。 附則二条の「譲渡」の件でございますけれども、事業をしつつまた譲渡するということも含まれているんだと思っております。(逢坂委員「も含まれている」と呼ぶ)はい。廃止、あるいはその事業を継続しながら譲渡ということもあるんだと思います。
○政府参考人(振角秀行君) お答えいたしたいと思います。 今先生御指摘のように、かんぽの宿等は日本郵政が承継するという形になっております。 このような取扱いとしましたのは、第一に、かんぽ生命保険、承継会社の一つでありますかんぽ生命保険では保険業法の適用を受けることになっておりまして、その保険業法上では宿泊事業を行うことは認められていないため承継ができないということに一つはなっております。第二に、
○政府参考人(振角秀行君) 今お尋ねの五年でございますけれども、これは御存じかと思いますけれども、年金福祉施設なんかについても同じように譲渡することになっておりまして、これについても五年ということでございまして、基本的にはこういう民間と競合するような公的施設につきましては五年で処分するというふうに従来からなっておるということを勘案しまして、法制局と協議しまして五年間としたものでございます。
○政府参考人(振角秀行君) それでは、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 先生御指摘のように、日本郵政株式会社法附則第二条に、いわゆるかんぽの宿等については、平成二十四年九月三十日までの間に譲渡又は廃止するとし、それまでの間、これらの施設の管理、運営をするとされておるところでございます。 この条文の趣旨でございますが、これは、郵政民営化により新たに設立されます日本郵政を始めとする承継会社等
○振角政府参考人 当時の部内文書はきちっとしたものは残っておらないかと思いますけれども、そこは当時の担当者等のヒアリング等を踏まえまして、きちっと対応したいとは思います。
○振角政府参考人 お答えいたしたいと思います。 基本的には、今質問者が言われたように、竹中大臣の指揮のもとで我々は動いておったというふうに当時、私は今その後の推進室長になっておりますけれども、当時の準備室はそういうようなことだというふうに、当時の担当者等から聞いておるところでございます。
○振角政府参考人 お答えさせていただきたいと思います。 郵政民営化委員会におきましては、今御指摘ございました三年ごとの郵政民営化の進捗状況に関する総合的な見直しにつきまして、本年八月より本格的な調査審議を開始したところでございまして、現在、実情把握を中心に審議を行っているところでございます。 具体的に申し上げますと、これまで、第一点としまして、民営化会社、関係省庁あるいは関係業界等へのヒアリング
○振角政府参考人 お答えさせていただきたいと思います。 今御質問がありました件でございますけれども、御趣旨のように、郵政民営化法第六十二条の規定によりまして、日本郵政は郵便貯金銀行及び郵便保険会社の株式の全部を移行期間中に処分しなければならないという規定になっているわけでございますけれども、お尋ねの処分の開始時期については特段法律上規定はございません。
○振角政府参考人 それでは、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 今お尋ねがありました郵政民営化法における三年ごとの見直しでございますけれども、これは郵政民営化法第十九条第一項第一号に規定されておりますけれども、この規定の施行日というのは平成十八年四月一日となっております。したがいまして、その三年後でございますので、その三年後は平成二十一年三月末ということになりまして、それまでに意見書を
○政府参考人(振角秀行君) お答えさせていただきたいと思います。 端的に言いますと、法律上は義務付けられていないということでございますので、違法ではございません。
○政府参考人(振角秀行君) お答えさせていただきたいと思います。 基本的には、勧告に至った場合は個別の名称を含めて公表するということでございまして、それ以外の場合につきましては基本的に個別名称については公表しないと。ただ、その監査の品質向上のために資するというふうに考えた場合は、個別名称に言及することなく全般的にどういうところが問題かという点を公表させていただいているところでございます。
○政府参考人(振角秀行君) 先生御指摘のように、法律によりますと、基本的に問題があれば金融庁に対して勧告するということは明確になっております。 それ以外につきましては、我々としましては、まだ監査の品質が日本においては必ずしも十分じゃないと考えておりますので、広く世の中に公表していくということが非常に重要だと考えておりまして、この四大監査法人の勧告を行ったときに同時に、四大監査法人についてどのような
○政府参考人(振角秀行君) 最初に私の方から、過去において拒否した例ということでございますけれども、日本公認会計士協会に確認したところ、一件、過去あったということでございます。
○政府参考人(振角秀行君) 私の方からお答えさしていただきたいと思います。 公認会計士・監査審査会は、今御指摘のように、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューに関する報告の内容を審査しまして、その結果、必要かつ適当であると認めるときには、監査の品質管理が適切に実施されているかどうかという観点から、監査事務所等に対する検査を実施しているところでございます。 この検査の結果は、検査対象となりました
○政府参考人(振角秀行君) お答えしたいと思います。 先ほど言いました、個別の検査の実施状況については従来からちょっとコメントは差し控えさせていただいているところでございますけれども、この一年間の状況については我々としても注視しているところでございまして、本年の六月末を目途にそのフォローアップ検査の結果を取りまとめ、できれば公表したいということで今考えておるところでございます。
○政府参考人(振角秀行君) それでは、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 今先生御指摘のように、公認会計士・監査審査会におきましては、昨年カネボウ事件等がございましたものですから、四大監査法人に対して検査に入りました。その結果、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分だということで、昨年六月、金融庁長官に対しまして業務改善指示というのを出しておるところでございます。これに基づきまして
○振角政府参考人 公認会計士・監査審査会には二つの室がございまして、一つは公認会計士試験の実施等に当たります総務試験室、もう一つは実際の審査、検査をやります審査検査室という二つがあるわけでございますけれども、公認会計士におきましては、いずれも実際の審査、検査に当たります審査検査室の方に配属されているところでございます。
○振角政府参考人 お答え申し上げます。 今先生の御質問は、公認会計士等専門家ということを多分言っておられるのだと思うんですけれども、この四十一名のうち、まさしく豊富な実務経験を有する公認会計士は八名となっておりますし、そのほか、法務面の問題もありますので、法曹資格者も三名いるということで、任期つき職員でございますけれども、そういう専門家は十一名いるところでございます。
○振角政府参考人 お答えいたしたいと思います。 公認会計士・監査審査会の事務局には、本年三月三十一日現在で四十一名が在籍しておるところでございます。
○振角政府参考人 それでは、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 今御指摘のありましたように、私ども公認会計士・監査審査会は、平成十七年の十月から十八年の六月までの間に、四大監査法人に対して検査を行っております。そして、各監査法人につきまして、監査の品質管理のための組織的な業務運営が不十分であると認めたことなどから、平成十八年六月三十日に、公認会計士法の規定に基づき、金融庁長官に対して、
○振角政府参考人 お答えさせていただきたいと思います。 先生御案内のように、我々公認会計士・監査審査会は、日本公認会計士協会が行います品質管理レビューに関する報告を審査し、その結果、必要かつ適当であるというときには検査を実施するということとしております。 このような我々の検査というのは、個別の監査業務について、いわば再監査をするということを目的としておるものではございません。あくまでも、監査事務所
○振角政府参考人 それでは、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 今般、公認会計士法が改正されているわけでございますけれども、現行制度上、金融庁長官が有する、監査事務所に対する一般的な報告徴求、検査の権限のうち、日本公認会計士協会が行う品質管理レビューの報告に関するものは公認会計士審査会に委任されているということでございます。 これは、公認会計士・監査審査会の有する専門知識あるいは経験
○政府参考人(振角秀行君) それでは、お答えさせていただきたいと思います。 基本的には、先生がおっしゃったような背景等に基づきまして、外国証券業者に関する法律というのは昭和四十六年に制定されたところでございます。 若干繰り返しになるかもしれませんが、簡単に申し上げますと、この当時におきましては、日本の資本市場の国際化が顕著に進展しまして、日本の証券会社もかなり海外に進出するようになっておりまして
○政府参考人(振角秀行君) じゃ、金融庁の方からお答えさせていただきたいと思います。 株式の分割につきましては、商法とか我々が所掌しています証券取引法についてもそれを禁止する規定はございません。ただ、株式分割を利用して、これはまあ重要事実でございますので、インサイダー取引が行われたとかあるいは不正な手段等が行われた場合には証券取引法上の不公正な取引規制が適用されるということで、我々としてはウオッチング
○政府参考人(振角秀行君) お答えしたいと思いますけれども、先生から御指摘がありました金銭債権等の資産の流動化、証券化でございますけれども、この形態としましては、信託を利用したりあるいは匿名組合を利用したり、先生御指摘のSPCを利用したり、個々のものがございますけれども、信託とか匿名組合とかそういうものについては行政庁への届出を要しないということがございまして総額の把握は必ずしも十分できないわけでございますけれども
○政府参考人(振角秀行君) お答えさせていただきたいと思います。 先生御指摘のように、米国におきましては一九三四年の証券取引所法第十条(b)項及びそれに基づくSEC規則10b—5によりまして、相場操縦的及び欺瞞的策略の使用を包括的に禁止しているということは承知しておるところでございます。これに対しまして、日本の証券取引法におきましては、百五十九条において相場操縦的行為、また百六十六条においてインサイダー
○政府参考人(振角秀行君) 金融庁の方からお答えいたしたいと思います。 この立会い外取引というのは、できましたのは平成九年でございまして、その導入以降、一般的には機関投資家のポートフォリオの入替えとか、あるいはその持ち合い株の解消とか自社株の取得という取引に使用されておりまして、今回のような会社支配を目的とした大口の買い付けに用いられることは当時は想定されていなかったということでございます。 しかしながら
○政府参考人(振角秀行君) それではお答えさせていただきたいと思います。 お尋ねにありました法人株主でございますけれども、これにつきましては、東京証券取引所から公表されている株主分布状況調査というのがございますけれども、それにおきます事業法人等という株主保有比率で見ますと、平成十六年三月末現在の時価ベースで二一・八%となっているところでございます。 続きまして、機関投資家については、その範囲をどこまでとするかにもよりますけれども
○政府参考人(振角秀行君) これはもうかなり昔作った法律でございますので、私の一応記憶等に基づいて答えさせていただきますと、当時は証取法六十五条というのを、現在も残っておりますけれども、そういうことがありまして、外国の金融機関の中で銀行なんかが直接その証券会社に進出するに当たってはいろいろ制約があったということがあって、こういう形態も認めたというふうに記憶しておるところでございます。
○政府参考人(振角秀行君) じゃ、お答えさせていただきます。 ちょっと正確ではないかもしれませんけど、ちょっと事前通告いただいていなかったものですから。 基本的には、我々としましては、設立自体は商法に基づいて株式会社として設立されているという認識でおられますけれども、特に支店形態で進出を認めるためにこういう法律を作ったというふうに理解しているところでございます。
○政府参考人(振角秀行君) それでは、私の方からお答えさせていただきたいと思います。 これについては、現在、証取法改正案を出しておりまして、財政金融委員会でも今後御議論をいただきたいと思っておりますけれども、立会い外取引につきましては、峰崎議員御指摘のように、できました経緯につきましては、持ち合いの解消とかあるいは一定の株式ポートフォリオをバスケットとして大量に取引するというときの実需にこたえまして
○政府参考人(振角秀行君) 金融庁は証券取引法を所管しておりまして、証券市場におきまして適正な投資家保護を図る観点から適切に現在執行しておるというふうに考えておりますし、昨今の証券市場をめぐるいろんな情勢の変化を踏まえまして、更に改正すべき点がないかどうかにつきましては、現在、金融審で議論をしておるというところでございます。
○政府参考人(振角秀行君) 引き続き答えさせていただきたいと思います。 企業価値研究会につきましては、今経産省の方からお話がありましたけれども、我々としましても、証券取引法を所管しているという観点から、この研究会の検討内容を含め、経産省とあるいは法務省と十分連携を取りつつ検討を行っているところでございます。 具体的には、敵対的な買収に対する防衛策につきまして四月下旬ぐらいから各会社において検討が
○政府参考人(振角秀行君) それではお答えさせていただきたいと思います。 金融庁からまずお答えいたしますけれども、まず上場基準に関してだと思いますけれども、上場基準については、これは基本的には市場開設者としての東証当路が自発的に決めるということになっておりますけれども、今議論がありましたように、米国におきましては社外取締役について非常に厳しい基準を作っているということを承知しておりまして、我々としましては
○振角政府参考人 お答えしたいと思います。 基本的には、金融審議会におきまして、国内金融に関するいろいろな制度の改善等について議論をしているわけでございますけれども、その際に、これまでの行政の取り組みとか金融機関をめぐる状況等を踏まえ、それまでのことにつきましていろいろ検討を行ってきているということです。 具体的には、例えば平成十四年の中期的に展望した我が国の金融システムの将来ビジョン、あるいは
○振角政府参考人 お答えさせていただきたいと思います。 配当につきましては、先生御指摘のように、有価証券報告書におきまして配当政策の基本方針等を記載するようにというふうに今書いているところでございます。 具体的には、配当をどうするかというような、どういうタイミングでやるかとかどのように表示するかということについては、会社の経営判断に起因するところがかなり大きいと思いますので、一律に法律で強制するということについては
○振角政府参考人 では、金融庁からお答えをさせていただきたいと思います。 内部統制に関しまして、証取法につきまして言いますと、企業内容等の開示に関する府令というのがございまして、そこで十六年の三月期決算から、会社代表者による有価証券報告書の記載内容の適正性に関する確認書というのが、これは任意の制度でございますけれども導入されておりまして、その中では、財務報告に関する内部統制が有効に機能していたかどうかということについての